2011-08-09 第177回国会 衆議院 総務委員会 第26号
○伊東委員 大臣、市町村あるいは六団体との話し合いの中で双方納得ずくというか、それは織り込み済みというお話で理解をされているということでよろしいんでしょうか。再度確認します。
○伊東委員 大臣、市町村あるいは六団体との話し合いの中で双方納得ずくというか、それは織り込み済みというお話で理解をされているということでよろしいんでしょうか。再度確認します。
だから、新しくそれをもらった人たちは利益を得るわけですから、その利益のうちから、従来だったらとれないわけですから、どいてもらう手間をかけたんですから、そのどいてもらった手間のうち、幾らか払ってもらっていいんじゃないですかという、双方納得ずくでやるというのが大事なことだと思っておりますので、それほど強制立ち退きをするわけではありませんし、そもそも納得ずくでしていただく分の幾らかの分を払っていただく。
五十円を割りますと額面割れの取引ということで別途の問題が生まれますけれども、五十円でやっていれば、しかも双方納得ずくですから、それはそれで認めていくしかない。あるいは七百円でいった場合、双方が納得してい るんだったら、それはそれでいくしかない。取引がないんだったら推定せざるを得ないんですよ。取引があった場合、その取引そのものを事実として認めていくしか税の立場はないんじゃないですか。
に対する説明の中にも出てまいりましたし、また三月に中曽根総理、安倍外務大臣が訪中されて中国側首脳と会談されたときにも出てまいりましたが、中国側の説明は一貫しておりまして、いわゆる三つの困難、三つの障害というものについて、ソ連側に対して徹底的に弾劾していくという基本原則は絶対に変えません、しかしながらそれはそれとして、ソ連との間でいわゆる実務的な関係、例えば貿易でありますとか人の往来というものは双方納得ずく
あるいはこの法律がかりに通ったとして、どういう形で運営したならば、双方納得ずくで、この法律で命ずるままの現象というものが平和裡に行われるかという点につきまして、あなたの今までの御研究の一端があればそれを一つ。 もう一つは、最後に、従ってこの法律案は妥当なるものであるというお考えを持つか、あるいは行き過ぎであるというお考えを持つか、その点についての結論的な御意見を伺いたいと思います。
労働組合と使用者とが、双方ともに労働権を守るということは、結局企業体の運営を正常にさせるゆえんでありますから、これらの関係につきましては、適当に労資双方納得ずくの、さような取扱い上の方針が定められるであろうということを予期いたしておるのであります。
双方納得ずくの方法をやりたいというので、組合法による労働委員会の選び方とかわつております点は、労働者側はみずから選んだ候補者の名簿を相手方に渡す、使用者側もまた自分が選んだ名簿を相手方に渡しまして、それぞれ相手方がこれを選ぶ。かようなかわつた方法をとつておる。